2021-06-02 第204回国会 参議院 憲法審査会 第4号
参議院憲法審査会でも、郵便投票の対象の拡大、その適切な運用などについても十分審議、検討することが必要です。 そしてまた、最後にお伝えしたいのは、憲法を尊重するのであれば、LGBT差別解消法をしっかり作るということこそ大切だということを申し上げ、意見表明といたします。 ありがとうございました。
参議院憲法審査会でも、郵便投票の対象の拡大、その適切な運用などについても十分審議、検討することが必要です。 そしてまた、最後にお伝えしたいのは、憲法を尊重するのであれば、LGBT差別解消法をしっかり作るということこそ大切だということを申し上げ、意見表明といたします。 ありがとうございました。
さらに、これらの行政処分も踏まえ、制度的な観点からの対応策を検討するため、昨年二月から八月までの間に集中的に審議、検討を行った特定商取引法及び預託法の制度の在り方に関する検討委員会の報告書において、販売預託を原則禁止するという方向性が初めて示されたところです。
そのような意味でも、今般の法改正の審議、検討に際して、現行の少年法の下における家庭裁判所の調査、審判等の手続について、少年の再非行防止と立ち直りに有効に機能しているという御指摘をいただいてきていることを大変感慨深く受け止めているところでございます。
さらに、したがって、本件文書が公開されることによって今後の同種の審議、検討又は協議が円滑に行われることを阻害するおそれがあるとするNHKの見解は肯定できないと、きっぱり言われております。 また、非公表を前提に行われた意思形成過程の情報であって、開示することによりNHKの事業活動に支障を及ぼすおそれがあるとするNHKの見解は肯定できないということもまた言われております。
○中山副大臣 先生御指摘の資料の二枚目、「一、これまでの経緯」につきましては、情報公開法の規定にのっとり、国の内部における審議、検討又は協議に関わる情報であり、これを公にすることにより、率直な意見交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるとともに、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがあること、そういった意味から開示することを差し控えさせていただいたということでございます。
○中山副大臣 二〇一八年のイージス・アショアのレーダー等の構成品の選定における陸上配備型イージス・システム構成品選定諮問会議で使用された御指摘の資料の記載内容につきましては、情報公開法の規定にのっとり、国の機関の内部における審議、検討又は協議に関わる情報であり、これを公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるとともに、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがあること
二つ目は、いわゆる会議に関する文書以外の文書のうち、衆議院又は衆議院事務局の主要な活動を跡づけるため必要となる運営上の重要な事項に係る意思決定、並びに、当該意思決定に至るまでの審議、検討又は協議の過程及びその決定に基づく施策の遂行過程が記録された文書であって、非現用文書であるものとしてございます。 この二つの類型を参考に、今後も移管を進めてまいりたいと存じます。
経営委員会議事運営規則第五条第四項第三号、先ほどありましたが、審議、検討又は協議に関する情報であってという部分でありますが、これは基本的には当時の委員長がまず判断をいたして決めております。
経営委員会議事運営規則では、議事録について、審議、検討又は協議に関する情報であって、公表することにより、その審議、検討又は協議が円滑に行われることを阻害するおそれがあるものなど、一部を非公表とすることを規定しております。
○森下参考人 非公表につきましては、先ほど、内規に定められております、自由な意見交換、あるいはプライバシー、人権等、それから議事、検討又は協議に関する情報であって、公表することによってその審議、検討又は協議が円滑に行われることを阻害するおそれがあるもの、こういったものを非公表にすることを内規で規定しておりまして、それは、そのときの委員長が決めて実行しております。
と定めておるわけでありますが、これに基づきまして経営委員会としては議事録を作成して公表しておるわけでありますが、一部、審議、検討又は協議に関する情報であって、公表することにより、その審議、検討又は協議が円滑に行われることを阻害するおそれがあるものとか、個人情報とか人事にかかわる機密事項、こういったものについては、経営委員会が定める内規によりまして非公表にしているというところがございます。
議事録では、審議、検討又は協議に関する情報であって、公表することにより、その審議、検討又は協議が円滑に行われることを阻害するおそれがあるもの、それから個人情報や人事にかかわる機密事項など、内規で一部を非公開にしております。 これは、議事を進める段階で、事前に非公表にするかどうかを宣言してから議事をやっております。本件については、当初から非公表ということで審議をしております。
また、経営委員会でしっかりとした審議、検討を行うためには、議案に関しまして十分に意見交換を行い、情報共有することがとても大事、重要であります。そのような観点で、非公表を前提に議論いたしました。
これ、三は何を書いてあるかと申しますと、審議、検討又は協議に関する情報であって、公表することにより、その審議、検討又は協議が円滑に行われることを阻害するおそれがあるものとされていて、これって結局、何でもかんでもそこに当てはめれば全部非公表となりやしないかという懸念が生まれる、一番この三番が懸念なんですけれども、石原委員長、いかがでしょうか。
○参考人(石原進君) 第五条第四項の規定の中の三号、審議、検討又は協議に関する情報であって、公表することにより、その審議、検討又は協議が円滑に行われることを阻害するおそれがあるもの、もう一つは五号、法人等に関する情報であって、公表することにより、当該法人等又は当該個人事業主の権利、競争上の地位、その他事業の遂行を不当に害するおそれがあるもの、これらに基づき総合的に判断したものでございます。
○参考人(石原進君) 議事運営規則第四項、議事経過及び資料については、経営委員会が次の各号に該当すると認めた事項を除いて公表するという規定の中の三号に、審議、検討又は協議に関する情報であって、公表することにより、その審議、検討又は協議が円滑に行われることを阻害するおそれがあるものに該当すると判断をいたしました。
これまでいろいろお話しさせていただいておりますし、これまで公表されている資料によりますと、株主提案権、百とか六十とかそういった大きな数を提案してきてというような事例がございまして、そのような場合には、そういった特定の株主の株主提案に割かれる時間が増え、他の株主提案の内容について審議、検討する時間がなくなってしまうということで、それは株主提案権の数における濫用的な行使だというような整理がございます。
それから、審議検討中の事案、十三件でございまして、放送法の改正、ポスト二〇二〇、二〇一九年度経営委員会日程案などでございます。 次に、他の団体等に関する事案として三件でございまして、日本郵政関連でございました。 先ほどはお答えできず、申しわけございませんでした。
そこにはるる理由が書いてあり、森友学園に関する国会の想定問答が不開示の理由は、情報公開法第五条第五号と六号柱書きを根拠として、開示請求に係る左記の行政文書については、行政機関内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換又は意見決定の中立性が不当に損なわれるおそれ及び不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがあること、並びに事務の適正な遂行に支障を及
既に述べましたけれども、私もメンバーの一人として参加しまして、その報告書を受けて、昨年の四月から法制審議会の特別養子制度部会が設置されて、養子の対象年齢の引上げ、それから父母の同意の撤回の制限、特別養子成立審判の手続の見直しと、三点に集約をして審議、検討を行われて、二〇一九年の一月に要綱の取りまとめが行われて、現在は国会にかかっている状況でございます。
それで、メール等を含みます行政文書についての提出のお求めではないかと思いますが、これは、情報公開法の規定によりまして、国の機関や地方公共団体等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがあるものについては、提出を差し控えているものと承知しております。
○政府参考人(藤澤勝博君) 一般に、メールなどを含みます行政文書についてでございますが、情報公開法の規定によりまして、国の機関や地方公共団体等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがあるもの、不開示情報については提出を差し控えているというふうに承知をしてございます
こうした結果を踏まえまして、二〇一七年度には多様な分野の学識者や関係省庁とも意見交換を重ね、沖合域における海洋保護区制度について、二〇一八年度に審議会及び専門家による検討会での審議、検討を行ったところでございます。
その後、これらの地域の保護のあり方の検討を図るため、基礎的な調査等を進めてまいりまして、こうした結果を踏まえまして、二〇一七年度には多様な分野の学識者や関係省庁とも意見交換を重ね、沖合における海洋保護区の制度につきましては、二〇一八年度、審議会及び専門家による検討会での審議、検討を行ったところでございます。
不開示情報として定められているのは、特定の個人を識別できる情報、法人の正当な利益を害する情報、国の安全、諸外国との信頼関係等を害する情報、公共の安全、秩序維持に支障を及ぼす情報、審議、検討等に関する情報で、意思決定の中立性を不当に害する、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがある情報、行政機関又は独立行政法人等の事務事業の適正な遂行に支障を及ぼす情報という規定ですから、ノーベル平和賞にトランプ氏を
これは、会計検査院と検査対象機関との間又は会計検査院内部で行われた検査の結果等に対する審議、検討又は討議に関する情報でございまして、意思決定機関である検査官会議の議決を経ていない、いわゆる未成熟な情報でございます。